生命保険で相続対策ができるのだろうか
不動産などの財産を所有している場合、相続税や贈与税などどうしても避けては通れない道もあります。そして平成27年より相続税の基礎控除額が引き下げられたため、今まで自分は関係ないと思っていた人にも関係が出てくる場合もあります。今回は相続税の中でも「生命保険」の部分に着目してみます。生命保険を相続税対策として活用できるのか、それに死亡保険金にはどのような税金がかかるのかなど、知らないこともたくさんあります。死亡保険金は保険の契約形状によっても大きく変わってきます。生命保険での節税対策を解説します。
※こちらでも相続税の基本などを解説しています。
注:個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。
Contents
相続税の基本
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を受け継いだ場合はもちろん、遺言によって遺産を受け継ぐなどさまざまなケースで発生します。その時の遺産総額となる金額により課税される税金になります。ですので財産を受け継いだ人、誰にでも課税される税金です。法定相続人によっての相続はもちろん、遺贈、死因贈与であっても課税されます。
基礎控除額を上回った場合、課税されます
相続税はその受け継いだ財産の額を基準にする国税のひとつです。ですが相続したといって必ず相続税が発生する訳ではありません。相続税には誰にでも無条件で適用される「基礎控除」という部分があります。相続財産の総額がその基礎控除の金額を超えなかった場合、相続税は申告義務も発生せず課税されません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
平成27年に改正される前は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。下の例で違いを見てみましょう。
<平成27年から>相続人は妻と子2人の場合
法定相続人が3人なので600万円×3人=1,800万円になります。3,000万円+1,800万円=4,800万円を超える遺産が発生した場合のみ相続税の申告・納税が発生します。
<平成26年以前は>相続人は妻と子2人の場合
法定相続人が3人なので600万円×3人=1,800万円になります。5,000万円+1,800万円=6,800万円を超える遺産が発生した場合のみ相続税の申告・納税が発生します。
その差は2,000万円ですのでかなりの違いが出ます。ですので相続税に関係するかもしれないという人が増えた訳です。基礎控除の範囲は縮小され、相続税がかかる人が増えたことになります。自分では該当しないと安易になってはいけないのです。
<参考サイト>
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
生命保険も財産になるのか
相続する財産の中には不動産や預貯金、自動車や宝石等貴金属などいろいろなものが該当します。ですが死亡した後の死亡保険金は財産にあたるのでしょうか。そして保険もいろいろな種類がありますが、保険の種類によっても違いはあるのでしょうか。生命保険について解説します。
形態によっても違う死亡保険金
被保険者のが亡くなった場合に入る死亡保険金ですが、税金に関しては保険の契約形態によっても税金の種類も変化します。契約者・被保険者保険料受取人などの関係性です。大きな違いとして相続税だけでなく、所得税や贈与税の対象になる場合もあるのです。
<所得税の場合>
契約者が保険受取人となる場合で、死亡保険金を一括で受け取った場合は、一時所得と見なされます。
課税対象となる金額 | ※この死亡保険金以外に一時所得がない場合
一時所得の金額=受け取った死亡保険金の総額-支払済みの保険料-50万円 課税対象となる金額=一時所得の金額×1/2 |
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例 | 被保険者(父親) | 契約者(子ども) | 保険受取人(子ども) |
<相続税の場合>
被保険者=契約者が同一人物の場合、相続税が発生します。
課税対象となる金額 | 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※法定相続人規定 相続放棄した法定相続人も含めることができます。 そして法定相続人の数に含めることができる普通養子には制限があります。 (実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで) |
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例 | 被保険者(父親) | 契約者(父親) | 保険受取人(子ども) |
<贈与税の場合>
被保険者・契約者・保険受取人すべてが異なる場合
課税対象となる金額 | 贈与税の基礎控除額 110万円
課税対象となる金額=死亡保険金受取金額-110万円(基礎控除) |
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例 | 被保険者(父親) | 契約者(母親) | 保険受取人(子ども) |
生命保険金は受取人固有の財産とみなされます
相続税上の財産とは、被相続人が亡くなった時点の所有していた財産を指すのが原則となっています。ですので受取人が誰であるかは、相続税の財産金額の把握する上では重要なポイントになります。そして受取人がっ被保険者以外であった場合、その保険金は民法上の相続財産には含まれないことになっています。この違いも相続税の部分では大きな分岐点になります。ですが相続したことには変わりがありませんので、金額によっては相続税の課税対象となります。気をつけたい部分です。
「みなし相続財産」の一部になる生命保険金
みなし相続財産とは、亡くなった時点では被相続人の財産ではないのですが、亡くなったことで相続人の財産になる部分を指しています。みなし財産の代表的なものには、死亡保険金や死亡退職金などが該当します。このみなし相続財産も相続税の計算の際には加算する必要があります。
生命保険を活用した相続対策とは
自分では思いもよらなかった財産の相続。不動産などの所有のある人は決して他人ごとではな場合もあります。そして日常起こることではないので、いろいろな問題や不明点などが発生しがちです。すべてが割り切れる訳ではありませんが、スムーズな相続のために生命保険を用いる場合もあります。生命保険を活用した相続税対策に関して解説します。
死亡保険金の受け取りの指定
相続で一番問題になりやすい部分としては、遺留分割協議です。どの位相続できる部分があり、どのように相続するのかを決めることです。この部分で相続税の申告・納税が決まってきます。死亡保険金は受取人固有の財産とみなされますので、スムーズな相続が可能になります。
相続税の非課税枠の活用
死亡保険金の大きな目的として、残された家族の生活を保障することです。そのため生命保険非課税枠という基準が設けられています。「500万円 × 法定相続人の人数」にあたる部分は税控除を受けることが可能となっています。そのことにより相続税の負担額を削減することも可能です。
保険料を一括支払い
保険の中には一時払終身保険という保険もあります。この保険は、将来支払うであろう保険金をまとめて支払うための保険になっています。将来受け取る金額を増やす以外にも、まとめて払うことで保険料も抑えることが可能です。資金の余裕を見て一時払終身保険を活用することで相続税の対策にも一役買います。自分の大切な人への負担は、少しでも減らしたいものです。生きているからできる相続税対策・・・うまく活用することが重要です。
建物での税制対策もあります ぜひご相談を
自分の大切な人にはできるだけ笑顔で過ごしてほしい。これが家族の一番の願いです。そして自分が亡くなった後、かける負担も少なくできたら・・・。これも正直な気持ちです。相続税が発生する前でもできることはたくさんあります。例えば自宅に賃貸スペースを併設することで、相続税はもちろん、固定資産税や所得税、不動産取得税の4つの税での控除や軽減が見込める場合もあります。KANAEL住まいるは、設計事務所です。快適で住み心地の良い賃貸併用住宅の提案から、ファイナンシャルプランナーの目線から不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関する様々な知識も使いフルサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください。
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