相続税を知ることで、相続対策を

自分には相続税など関係ないという人もいらっしゃるでしょうが、持ち家を所有している人であれば相続税の対象になる場合もあります。不動産を所有している人、土地活用を考えている人、土地活用をしている人など、自分に関係しそうである新しい情報を入手することは大切です。

相続税に関する規定は約40年間変化することがありませんでした。ですが今までは変化のなかった相続税の部分も平成30年7月を境に、大きく改正されました。これからの人のために相続税も変化してきています。いろいろと変化した部分を把握することで、いろいろな対策を講じることも可能です。今回改正された相続税の部分を解説します。

※下は建築の豆知識にて、相続税に関して解説してきた記事になります。

分かっていそうで分かっていない-相続税とは-

相続税にも時効があります

相続税の申告期限とは

変化する相続税

相続税に関する規定は民法に含まれています。民法の中では、相続人とは、遺産とは、被相続人の権利とはなど、細かに規定されています。この部分が相続法です。40年間変化のなかった相続法が通常国会にて平成30年に提出・成立し、平成31年から順次施行されることになっています。社会の変化に取り残された感じのあった相続税の関係も、変化してきています。ここでは新たに変わった相続税を解説します。

相続法の改正の主な内容とは

大きな変更内容は下の内容となります。

  1. 配偶者居住権が創設されました
  2. 自筆証書遺言に添付する財産目録のパソコン作成が可能になりました
  3. 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になりました
  4. 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になりました

<参考URL>

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)|法務省

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律について|法務省

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

改正された部分をまとめます

上であげた4つの変更点を分野ごとに解説します。

配偶者居住権が創設されました

今までは被相続人が亡くなった場合、妻と子(1人)の遺産割合は全体の2分の1づつと民法で決められています。ですのでもし財産が家と土地が中心だった場合、自宅を処分して用意しなければならないという可能性がある訳です。

売却してしまうため今までの思い出の残った家には住めなくなり、高齢になってからの新しい場所での生活はさらに大変でしょう。

今回の改正ポイントとして「配偶者居住権」が創設されました。家の所有権と家の居住権を分けて考え、故人の配偶者が所有権を持っていなくても家に住み続けることができるようになりました。高齢化社会に突入した今、高齢になった配偶者が安定した生活が営めるように支援された改正です。

配偶者居住権について(PDF)|法務省

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

自筆証書遺言に添付する財産目録のパソコン作成が可能になりました

今までの自筆証書遺言は、財産目録などの添付するものを含め自書する必要がありました。財産目録の中には数字は刻々変化するものもあります。その度に遺言書を書き換える必要性がありました。

遺言書の本文に当たる部分は今まで通り自筆での作成となりますが、財産目録などに関しては、パソコンなどの印刷物や通帳のコピーなどでも添付できるようになりました。財産目録をパソコンで管理していた人も、今までは自筆しなければいけなかったものも、そのまま使用できる訳です。とても楽になります。

法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になりました

自筆の遺言書は開封の際の手続きも不要・未発見や紛失の可能性の防止・遺言書の破棄の予防などを目的に、新たに追加された制度です。相続関係は人間関係の紛争が生じやすい部分ですので、より一層自筆証書遺言が利用しやすくなります。

被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になりました

今までは相続人ではない親族などが看病や介護を行っても、遺産の分配に加わることはできませんでした。ですが今回改正されたことで、相続人ではない親族にも無償で介護や看病に貢献した場合、相続人に対し金銭を要求することが可能になりました。高齢化社会の日本にとって、これからはもっと介護や看病などの問題は、深刻な問題です。深刻化している介護への問題の第一歩につながります。

そのほかに改正ポイントが

  • 配偶者短期居住権
  • 自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策
  • 遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

などもあります。

※注:ここでは大きな概要のみを解説しています。詳しくは税理士などの専門家へご相談ください。

贈与税の非課税枠から、相続税対策をする

大切な人が亡くなった後に発生するのが相続税ですが、生きている間に大切な人へ渡す方法で相続税対策をすることも可能です。亡くなった後ではどうにもできないことも多いのです。ですがいろいろな方法を行うことで相続税の対策に効果が期待できます。ここでは贈与税と相続税の関係を解説します。

※注:ただし個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。

相続税の節税に効果的な方法は

相続税の節税方法にはいろいろな方法がありますが、その中で効果的な方法は「生前贈与」という方法です。生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与する方法です。生前贈与をすることで、相続財産の中の一部を下げられるので相続税を抑えることが可能なのです。そして大きな違いは、相続税は被相続人が亡くなってしまってからの1回ですが、生前贈与は何回もできる部分です。小分けにして大切な人に残すことで、相続税も贈与税も抑えられます。

贈与税の基礎控除

贈与税とは、個人に対して無償で財産を譲ることです。贈与された財産が1年間(毎年1月1日から12月31日)の間にどの位あったのかにより税金が変化します。その贈与税には基礎控除という部分があり、この基礎控除の対象者は全員なので一番基本的なものになります。贈与税には1人に対して年間110万円以内であれば贈与税は課税されません。1回の金額としては少なく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これを毎年行うことで大きな違いが生まれます。

毎年行うことを「暦年贈与」と言います

1年間に110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除をうまく活用します。この基礎控除を超えない範囲で生前贈与を毎年行うことで、贈与税もかからず相続税の対象の財産も減らすことが可能です。こういった相続税の節税対策もあるのです。

不動産の場合は

贈与税と相続税の違いは、課税の設定が違うことです。同じ財産金額でみた場合、相続税より贈与税は高く設定されています。現金だけでなく不動産を所有している方もいらっしゃるでしょう。相続税にしろ贈与税にしろ、自分の大切な人に負担になる部分があるのは現状同じです。税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。後々そんなはずではなかったと後悔する前に、そして少しでも大切な人への負担を軽くしておきたいと考える場合は、税理士などの専門家へ相談することは大切なポイントです。

家や土地活用などの専門家 KANAEL住まいる

大切な人が残してくれたのが相続ならば、それを健全にサポートできるのは税理士などの専門家です。KANAEL住まいるは家や土地活用の専門家。快適で住み心地の良い賃貸併用住宅の提案から、ファイナンシャルプランナーの目線から、不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関する様々な知識も使い、家や不動産・土地活用などさまざまな分野をフルサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください。

KANAEL住まいる URL:https://etwas.co.jp/

住所:埼玉県川口市中青木1-4-8-109  tel:048-256-0501

———————————————————————————————————

埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県など土地活用

でお困りの際は、お気軽にKANAEL住まいるへご相談ください。

お客様の「夢」、「思い」を形に。をコンセプトにしている設計事務所です。

建築設計事務所ならではの提案や15坪からの土地有効活用など、

土地活用の提案も得意としています。

一級建築士・宅地建物取引士・ファインシャルプランナー・賃貸不動産

経営管理士など、様々な資格の知識から皆様の思いを形にしています。

———————————————————————————————————