相続税にも時効があります
人生生きているといろいろな税金を納めます。買い物をすれば消費税、働いていれば所得税、不動産を購入すれば不動産取得税や維持管理でも固定資産税などさまざまです。ここでは自分には関係ないと思っていると見落としがちな相続税を解説します。
でも相続税を解説しています。
※こちらの記事は全体の概要を解説しています。詳しい事例や対応などは、法律関連の専門家にご相談ください。
Contents
相続税とは?
ここでは簡単に相続税の解説をします。
相続税とは
財産を相続するための税金の代表である相続税。相続する方法は、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を受け継いだ場合はもちろん、遺言によって遺産を受け継ぐなど様々なケースが考えられます。その時の遺産総額となる金額によりかかる税金になります。ただし相続税には基礎控除があり、被相続人の遺産の合計額が基礎控除額を超えた場合にのみ、納税の義務が発生します。計算上の金額を超えないようであれば、申告および納税も必要ありません。
近年では相続税法の改正によって、平成27年1月1日からは相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下げられました。そして2019年からは相続法が改正され、決定された規定が順次変更されていきます。今後も生活スタイルなどの変化などによって改変される機会もあるかもしれません。
相続税の時効とは
時効という言葉で想像するといったら「犯罪」などを連想する方も多いのではないでしょうか。時効とは、一定の事実状態が一定の期間継続することにより、権利を取得しあるいは喪失するという法律効果を認める制度を表しています。わかりやすくすれば、一定の期間その事実状態がなにも変化せずに決められた時間が経過したので権利がなくなってしまったという場合です。
お金を貸したけど連絡もなく、返済もなく、こちらも請求せず、決められた時間が過ぎてしまってお金を返してもらう権利がなくなってしまう。という感じです。時効にはいろいろな種類があり、相続税にも時効があるのです。相続税の場合は、時効=除斥期間となります。
相続税の除斥期間とは
除斥期間とは、一定期間権利を行使しないことにより,その権利を失うことになる期間を示しています。これは法律に関する事柄を速やかに確定させるためにあります。
税金の除斥期間は原則5年(国税通則法により)となっています。ですので相続税同様です。税務署が税金の申告期限から一定期間内に納税者に税金の請求をしなかった場合、納税者は納税する義務がなくなります。相続税の除斥期間は原則5年または、7年となっています。
※税金によっては期間が違いますので、詳しくは法律関連の専門家にご相談ください。
5年と7年の違いは何?
なぜ相続税には5年と7年と違う期間が設定されているのか、解説します。相続する資産がある場合、相続税の発生を知っているのか、もしくは知らなかったのかが大きな分かれ目になります。
- 相続税の発生を知らなかった場合とは
こちらの場合は相続開始から基本5年経過することで、相続税の納税義務がなくなります。相続税の発生を知らなかった場合とは、相続財産があることを知らなかった、相続財産があるのは知っていたが相続税が発生するまでの価値とはわからなかったなどの場合を指します。ですが調べた場合、すぐに価値がわかるような場合は認められない可能性もあります。一般的に通常の調査では価値が調べきれなかった場合を指します。
- 相続税の発生を知っている場合とは
こちらの場合は相続開始から7年経過することで、相続税の納税義務がなくなります。相続税が発生するということがわかっていたのに申告せず、7年間税務署も気づかなかった場合になります。
期間の違いの根底にあるものは何?
5年と7年では大きく期間の長さが違いますが、そこの根底にあるものは「申告をしなかったことに悪意があるのか」という部分になります。5年の場合は、申告をそもそもしないのではなく必要ないと信じていた場合になります。簡単に言えば悪意がなく、必要だったのなら申告していたのにという方です。その反面、7年に該当する場合は、初めから申告などせず納税もしようと考えていなかったという方です。簡単に言えば悪意が感じられる場合です。基本的には不動産の名義の書き換えや大きな資金の動きは税務署が把握しています。特に不動産所有などの場合は、財務調査なども容易にできる部分もありますので、基本的に除斥期間をやり過ごそうというのは、難しいです。そして悪意のあった場合のペナルティは、大きなものになります。
ペナルティにはどんなものがあるのか
① 無申告加算税:「申告期限までに申告をしなかった場合」に無申告加算税が加算されます。
② 延滞税:期限までに納めなかった場合に延滞税が発生します。遅延税の割合はその期間によって異なります。
③ 重加算税:重加算税は、国税の中の加算税のひとつです。過少申告加算税が課される場合(申告書に記載された金額が過少)などの場合に課税されます。
など大きくこの3つの中の追加のペナルティが追加されます。追加なので納税しなければならない相続税の上に加算されます。
上記の記事で相続税のペナルティを解説しています。詳しくは上記の記事をご参照ください。
払い過ぎていた場合にも時効が
申告せずに払わずに済む時効(除斥期間)もありますが、その反対に払い過ぎてしまった相続税を返還してもらう場合にも期限があります。その期限も相続税の申告期限より5年となっています。
大切な人がなくなり、バタバタとしている中、申告や納税までの期間はわずか10か月しかありません。遺産に対しての評価などの細かい部分も正確に行われずに間違った金額を申告してしまう場合もあるかもしれません。でも実は後から多く納税してしまって修正も可能なのです。その期限も決まっていますので注意が必要です。
税金というものは、少なければ必ずと言っていいほど連絡が来ますが、逆の多く納税していても各監督署は多すぎですと言ってくることはないでしょう。
困った時にはしっかりと相談
相続開始をしてから税務署から届く相続税に対する申告要否検討表や、相続税の申告・納税が終了してからも、その納税に対する調査結果から税務調査(全体の20~30%ほど)のお知らせなど、素人では難しい事柄も起こる場合があります。税金などの専門分野は、税理士などの専門家にしか相談・対処ができません。その場合にはしっかりと相談することをおすすめします。
税金だけでなく世の中にはいろいろな専門家がいます。家のことは設計士へ、不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関することならファイナンシャルプランナーへなど、その道のエキスパートだからこその解決方法が見つかります。相談を恐れず、早めの対処がリスクの防止に役立ちます。
大切な人に受け継ぐ準備とは
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