相続税の申告期限とは
前回の建築の豆知識で「分かっていそうで分かっていない-相続税とは-」というタイトルで相続税の解説をしました。前回は自分のには関係ないと思っていても、相続税が関係する場合もあるということで、相続税の基本部分をまとめました。今回はうっかりしていたら大変なことになるかもしれない、相続税の申告期限などを解説します。
※こちらの記事は全体の概要を解説しています。詳しい事例や対応などは、法律関連の専門家にご相談ください。
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相続税には期限がある
相続税ですが申告と納税にも期限が決まっています。その期限とは、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
例えば、1月11日に死亡した場合にはその年の11月11日が申告期限になる訳です。そして気をつける部分は申告だけでなく、「納税もこの期限内」と決められていることです。10か月を長いと感じるか、短いと感じるのかは個人の感覚でも違ってきますが、大切な人が亡くなって気持ちも落ち込み、慌ただしく。
その中で相続の関係となる不動産や預貯金などの調査などを行うだけでもあっという間に時間が流れてしまいます。そして相続する人がひとりの場合だけではなく、相続人全員での遺産分割協議なども行わなくてはなりません。
相続税の申告先は?
相続税の申告先は被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出します。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、気をつけましょう。
そしてその10か月という期限内に遺産分割内容が決まらない場合でも相続税の申告は必ず必要です。まとまらなかったからといって相続税の申告をしなかった場合、ペナルティの対象となってしまいます。
そのため、一般的には遺産が未分割の状態ということで仮で相続税申告を行います。それは、ひとまず仮の内容で相続税の申告と納税を行いますが、後に実際に確定となった相続分割内容を修正申告する方法です。
申告や納税の期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は
日によっては10か月後の相続期限の日が、土曜日、日曜日、祝日の場合も考えられます。基本税務署は、土曜日、日曜日、祝日はやっていません。なのでこれらの日に当たった場合は「翌日が期限」になります。
そして原則として相続税の申告は持参する方法なのですが、郵送でも可能になっています。郵送の場合、気をつけたいのが消印日です。消印日が提出日となります。郵送でも内容も重要な書類ですから基本は、書留(簡易書留)や特定記録で送付しましょう。書留(簡易書留)や特定記録は、消印日も明確にできます。
納税の必要があった場合は?
基本的に相続税の納付は、現金による一括納付が原則になっています。特例として認められる場合もありますが、「現金による一括納付」と頭に入れておいた方がいいでしょう。税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも相続税の納付をすることが可能です。
特別な納税方法とは何?
特別な納税方法としては、延納と物納制度のふたつがあります。
- 延納:何年かに分けて相続税を収める方法
- 物納:相続などで取得した財産そのもので納める方法
そしてこの延納・物納を希望する場合、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
No.4205 相続税の申告と納税(国税庁):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税にも存在している「時効」
相続税にも時効が実はあるのです。相続税申告期限から期間が経過すると納税義務の必要がなくなる「時効援用が可能」となります。その期間が5年・7年と違いがあるのは、時効を迎えようとしてとする行動に悪意があるか、ないかという点でしょうか。相続税に時効はありますが、基本的には成立は無理です。納税は国民の義務でもあります。あとからのペナルティの方が、代償は大きくなります。
相続税申告を怠った場合は?
相続税のいろいろを解説してきましたが、申告の義務があるのにも関わらずもし申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。通常の相続税の上に加算されるペナルティがあります。どんなペナルティがあるのか。しっかりと把握しておくことは大切です。
① 無申告加算税
「申告期限までに申告をしなかった場合」に無申告加算税が加算されます。
<相続税額のうち50万円以下の部分>
- 自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合:税金総額の5%
- 税務調査の事前通告後に、申告書を提出した場合:税金総額の10%
- 税務調査を受けてから申告した場合:15%
<相続税額のうち50万円以上の部分>
- 自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合:税金総額の5%
- 税務調査の事前通告後に、申告書を提出した場合:税金総額の15%
- 税務調査を受けてから申告した場合:20%
② 延滞税
期限までに納めなかった場合に延滞税が発生します。遅延税の割合はその期間によって異なります。注意しましょう。詳しい割合は国税庁ホームページをご参照ください。
No.9205 延滞税について(国税庁):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
③ 重加算税
重加算税は、国税の中の加算税のひとつです。過少申告加算税が課される場合(申告書に記載された金額が過少)などの場合に課税されます。無申告の上、財産を隠したり証拠書類を偽装したりなどの悪質な行為の場合、無申告加算税や延滞税に加えて、40%の税率で課されます。
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(国税庁):https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
期限を守らないことで以上のようなペナルティを被る場合もあります。個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできませんが、費用はかかりますがきちんとした対応をすることで、スムーズな相続税対策が可能です。
相続税の相談はどこへ
基本、個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。ですので相続税の相談先となるのは、税理士(公認会計士)が管轄となります。同じ税理士であっても、得意分野が違ってきます。もし相続税の遺産分割内容がと複雑になりそうな場合は、相続税の申告に慣れた税理士を選んでお願いすることをおすすめします。
自分で相続税申告はできるのか?
もちろんご自身も相続税申告を行うことは可能です。ですが慣れない手続きをするこも大変ですが、専門家だからこそできる対応もあるということです。特に申告内容によっては税務調査が実施される場合もあります。専門家に相談することにより、その確率も最小限に抑えることもできます。特にお金の問題は、後々人間関係の部分にも大きく関わってきます。すっきりと、スムーズに解決することが、そこから先の関係が変化してきます。
信頼できるパートナーを選ぶことが重要
今回は2回に分けて相続税を解説してきました。自分には関係ないと思っていても、家や土地など財産となる部分は身近にあるものです。個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士という専門家にしか相談はできません。その分野に特化したスペシャリストが存在しています。一級建築士の在籍しているKANAEL住まいるは、住宅のスペシャリストです。快適で住み心地の良い住まい提案から、土地や不動産の活用。そしてファイナンシャルプランナーも在籍していますので、不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関する様々な知識も使いフルサポートしています。住まい・土地活用・不動産関係など、お困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
※注:個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。
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