分かっていそうで分かっていない-相続税とは-

相続税=相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のことを表しています。大切な人が亡くなった後のことだから考えたくない、相続税がかかるほどの金額の遺産なんて我が家にはないなど、様々な考え方の人もいらっしゃるでしょう。ですがいざという場合、自分にも関係するかもしれない税金のお話です。持ち家などの不動産を持っている方は、少なからず関係してきます。しっかりとした知識を持つことは大切です。

相続税とは?

財産を相続するための税金の代表である相続税。相続する方法は、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を受け継いだ場合はもちろん、遺言によって遺産を受け継ぐなど様々なケースが考えられます。

その時の遺産総額となる金額によりかかる税金になります。近年では相続税法の改正によって、平成27年1月1日からは相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下げられました。

相続税の課される財産とは

相続税の課される財産としては、被相続人が所有していた財産及び受け取る生命保険金などに課税されます。

  • 不動産:土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利など)建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権など)
  • 金融財産:現金、預貯金、株式や公社債などの有価証券など
  • その他には: 自動車、加入権や各種会員権・各種権利、宝石等貴金属、骨董品、受け取りが被相続人契約の入院保険金など

上に記載したのでも一部ですが、本当に多岐にわたるのがわかります。同じような財産でも墓地や仏壇などの祭祀承継されるものや、上限などもありますが死亡保険金などは相続税の課税対象となりません。自分には該当しないと思っている方も、上の項目で思い当たるような部分もあるのではないでしょうか。

相続するのはプラスのものばかりではない

相続と聞くと、どうしてもプラスの部分ばかりに目が行きがちですが、ここで気をつけなければならないポイントがあります。それは民法896条にもあるように、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に属したものは、この限りではない。」ということです。

簡単に説明すると、プラスの財産を引き継ぐ場合、被相続人(亡くなった方)が借金などの負債の部分がある時は「マイナスの財産」も引き継ぐようになるということです。そのマイナスの財産には、住宅ローン等の借入金や未払い金、保証人や連帯保証人などの地位、固定資産税、住民税の支払いなど様々です。

救済の特例制度

財産分与の際に申告が必要な場合としては、プラスの財産からマイナスの財産を控除した金額を計算し、基礎控除を超えた場合は申告が必要となってきます。もしマイナスの財産の方が多い場合は申告も必要はありません。相続税の救済制度として、「相続放棄」や「限定承認」といった特例制度があります。相続税の救済制度を解説します。

  • 単純承認

民方では、相続の基本の形と考えられている方法です。相続人となる人は被相続人(亡くなった方)のプラスの財産及び、マイナスの財産も合わせ、一切を承継する方法です。相続人が相続の方法を選択しなかった場合、一定の期間が過ぎると単純承認したものとみなされます。

注意点としては、相続人が遺産を処分を実行したり、相続人が遺産を隠したり、財産目録への故意の不記載、私的に消費するなどが発覚した場合は、単純承認になってしまう場合もありますので気をつけましょう。

  • 相続放棄

相続放棄の場合、相続人ではないと示す方法です。財産を受け取る権利を放棄する訳ですから、プラスもそしてマイナスの財産も承継しません。プラスだけを承継するなどの選択はできません。明らかにマイナス財産の多い場合に選択される手続きですが、相続人の自由意思によって財産放棄も可能です。例えば、ほかの相続人に財産を相続させたいのなどの個人の考えで財産放棄もできるのです。

基本的に相続放棄ができる期間は、自己のために(※1)相続開始があったことを確認した日から3ヶ月以内と決められています。手続きは家庭裁判所にて行います。

※自己のためにとは原則的に、相続開始の事実(被相続人が死亡した事実)及び自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時となっています。

  • 限定承認

財産の状況がはっきりしない場合や、どうしても相続したい相続財産がある場合などに限定承認が有効になります。ですが相続人となった人全員の合意が必要などの条件も多く、実際に選択される機会は少ないようです。

相続と言ってもピンと来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、持ち家などは財産になりうる可能性の高いものです。知識として理解しておくことは必要です。

相続税申告の対象は?

相続税とは、遺産を相続した人に課税される税金と解説してきました。ですので財産を受け継いだ人、誰にでも課税される税金です。法定相続人によっての相続はもちろん、遺贈、死因贈与であっても課税されます。現在は遺言などによって相続されるケースもありますが、多くは法定相続人への相続が多いと思われます。

法定相続人とは

被相続人が生前に遺言などで相続の意思を示されなかったケースなどがあります。その場合基本的には、民法で定められた相続人が、法定相続人となり遺産を相続します。相続人は「配偶者と血縁関係にある親族」が原則です。

第1順位:子供や孫(直系卑属といいます)
第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)
第3順位:兄弟姉妹

そして以上のような相続順位も決まっています。相続税の税額は、均等性ではありません。相続した割合に応じて分けられますので、遺産相続人が各個人で税務署に申請し、納税します。

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があり、被相続人の遺産の合計額が基礎控除額を超えた場合、納税の義務が発生します。基礎控除は、

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

で決定します。例えば相続人は妻と子2人の場合、法定相続人が3人なので600万円×3人=1,800万円になります。3,000万円+1,800万円=4,800万円を超える遺産がなければ、相続税の負担は発生しない・相続税の申告自体が不要と言えるでしょう。また法定相続人にも規定がきちんとあります。相続放棄した法定相続人も含める。そして法定相続人の数に含めることができる普通養子には制限があります。(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)

相続税申告の流れ

大まかな相続税の申告や納税は、下のような流れになります。

  1. 遺産全体の調査・把握
  2. 遺産分割内容の決定
  3. 遺産分割協議書や相続税申告書などの文章の作成
  4. 相続人による相続手続きや申告・納税

納税に関する申告や納税期間は決められています。それを過ぎてしまうとペナルティもありますので注意しましょう。

※注:個別の事例に対する税金の計算や必要な手続きの相談は税理士にしかできません。

大切な人がいなくなる前に できることもあります

大切な人が残してくれたのが相続という形になるのですが、大切な人がいなくなる前にできることもたくさんあります。例えば自宅に賃貸スペースを併設することで、相続税はもちろん、固定資産税や所得税、不動産取得税の4つの税での控除や軽減が見込める場合もあります。KANAEL住まいるは、設計事務所です。快適で住み心地の良い賃貸併用住宅の提案から、ファイナンシャルプランナーの目線から不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関する様々な知識も使いフルサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください。

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