住宅と固定資産税

建物が建っている土地でも、更地でも、その資産を所有している場合、それは資産と見なされます。そしてそれにはその資産に応じた税金が発生します。ここでは住宅の固定資産税などの税金がどのような基準で税金は決められるのか。そして税金を知ることで、節税できるポイントも見つかるかもしれません。ですが知らないでは済まされないのが、税金というものです。

固定資産税とは?

税金もいろいろな種類がありますが、所有した際に発生する税金や通年発生するなどさまざまです。その中でも建物を含め不動産を所有していると、維持費として毎年税金が発生する場合が多いです。その中でも代表的なのもで固定資産税と都市計画税があります。まだマイホームなどを所有していない人でも、1回は耳にしたことがあるのではないでしょうか。マイホームや不動産などの所有を考えている方は、知っておきたい項目です。ここでは代表的な固定資産税を解説します。

固定資産税の決め方は?

固定資産税は、国によって定められてる固定資産評価基準により決定されます。細かく評価基準が定められており、建物の構造や構成材質など違いによって建物の評価を定めています。住宅の構造によっても違いがあり、例えば木造住宅に比べ、鉄骨住宅の方が高い評価となっています。そして大きく違いを見せる部分が、敷地の種類です。その土地が住宅用地なのか、それとも非住宅用地(商業用地等)であるかによって区分けされます。住宅用地と認定された部分には税の軽減の特例措置が適用されますので、土地の固定資産税額も変化します。

固定資産税には分かれ目がある

固定資産評価基準により決定される固定資産税には、免税点と呼ばれる部分が存在します。税法によって一定金額に満たない場合、固定資産税・都市計画税がかからなくなる制度が免税点です。固定資産税の金額の分かれ目になる部分です。例えば市内や同一区内などのそれぞれの区画で、一の納税義務者が所有する土地や家屋、すべての償却資産の課税標準額の合計額によって、課税対象から免れることが可能です。その具体的な金額は、以下の通りになります。

・土地の場合:30万円
・家屋の場合:20万円
・償却資産の場合:150万円

(注)財政上特に必要な場合は上記の金額に満たない場合でも条例により課税することができます。

例えば1筆(筆=1個の土地を指す単位)の土地と1個の家屋を所有していると仮定します。土地の課税標準額が20万円、家屋の課税標準額が10万円の場合、土地・家屋とも免税点未満のため課税されません。ですがもし、家屋の課税標準額が30万円の場合、免税点である20万円を超過します。そのため課税対象になります。固定資産税の分岐点という訳です。

固定資産税の時期を把握しておこう

都市計画税は該当している地域によって違いがあります。ここで解説する固定資産税は、どの地域に属していても原則課税される税金です。そしてそれは現在使用していない土地や空き家であっても、所有していれば税金は発生します。所有しているという部分が重要なのです。

固定資産税の決定基準は、毎年1月1日の時点と決まっています。その時点でその土地や建物を所有している人が課税対象者となります。納税先は、固定資産が記載されている市区町村です。こういう細かい部分を正確に把握することにより、マイホームや土地などの購入時期も調整できます。ここではその固定資産税の支払い時期や方法などを解説します。

固定資産税の通知時期や納付期限はいつ?

固定資産税の通知は、毎年概ね4~6月頃に各市町村(東京都23区内は都)から届きます。固定資産税の支払い時期は原則として年4回となっており、下のような間隔になっています。納付期限も曜日の関係などから変更になる場合も考えられます。必ず届いた納付書で確認し納付期限を過ぎることのない様、注意が必要です。

第1期 :6月1日から6月30日まで (納付期限:6月30日)

第2期 :9月1日から9月30日まで (納付期限:9月30日)

第3期 :12月1日から12月27日まで (納付期限:12月27日)

第4期 :翌年2月1日から2月28日まで (納付期限:2月28日)

納付の支払い方法は?

固定資産税の払い方の選択方法は、一括払いか年4回払いのいずれかを選ぶことができます。支払いの方法としては

  • 現金による窓口支払い
  • 口座振替による自動支払い
  • ペイジー支払い
  • クレジットカード支払い

など、支払いの方法も年々便利になってきています。

各支払い方法を簡単に説明します

  • 現金による窓口支払い

通知書に指定されている窓口や金融機関、コンビニエンスストアなどで支払う方法です。納付書を持参して現金で支払いをおこないますので、その場で受領書を受け取ることができます。その場ですぐに確認できるので、安心感は一番大きい支払い方法です。特にコンビニエンスストアなどでも支払い可能なので、時間も気にせず納付できます。

  • 口座振替による自動支払い

登録した口座から支払いが可能で、一度登録すれば継続的に支払いが可能です。支払い忘れの防止や手間や時間などの部分を軽減できるのが最大のメリットです。ただし領収書は発行されません。ですので各自で支払いの確認や記録をとっておくことが必要になります。

そして口座振替が実施されなかった場合、その時の納付のみ後日送付される納付書での現金支払いに変更されます。再度の振替は実施されませんので注意しましょう。各支払時期(納付期限)に毎回忘れずに確実に支払いを完了してもらうために、口座振替を積極的に勧めています。

  • ペイジー支払い

ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングなどを使用して支払う方法です。全ての市町村が対応している訳ではありませんが、増えてきている方法です。ペイジーで支払を行う場合は、必要な情報を入力する必要があります。納付書をしっかりと確認しながら、間違いのない様に注意が必要です。

  • クレジットカード支払い

各市町村の指定するWeb上の専用サイトにて事前に申し込みをするとクレジットカード支払いができる方法です。対応可能な市町村も多くなりました。ただし市町村の窓口、コンビニエンスストアなどでの支払いは、現金のみの取り扱いです。

近頃では毎回忘れずに確実に、きちんとしてと納税してほしいという動きから、新しい方法も多く取り入れられいます。自分に合った支払い方法を選択し、しっかりと期限を守って支払いを完了しましょう。

決定基準が1月1日なら、1月1日に土地を購入したらどうなるのか

固定資産税の賦課(ふか:税金などを割り当てて負担させること)期日は毎年1月1日ですが、その年の4月1日からの年税額をすべて課税する規則になっています。例えば1月1日に土地を購入したと仮定します。

4月に始まる年度から課税される決まりですので、その年度は固定資産税を納める必要がありません。ただし現状では、所有期間分の負担を1月1日時点の所有者と協議することが一般的なようです。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方は、下記のとおりです。

固定資産税=課税標準×1.4%(標準成立)

課税標準とは、固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)です。そして原則として3年に1度評価替えされています。

住宅用地には税負担の軽減のために課税標準の特例措置、住宅新築に対しての固定資産税額の減額措置、認定長期優良住宅を新築に対しての固定資産税額の減額措置、既存住宅のバリアフリー改修工事に対しての固定資産税額の減額措置など、さまざまな軽減の対策が施行されています。その情報は、東京都・その他の道府県の場合は各市町村のホームページで、固定資産税の所管部署からの内容を確認することが可能です。実際に固定資産税の軽減措置を受けるためには、自分自身で申告をする必要がありますので、内容や期限をきちんと確認し、うまく活用することをおすすめします。

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今回は固定資産税について解説してきました。この固定資産税は今使っていない更地にも、課税される税金です。KANAEL住まいるでは、さまざまな方面からサポートし、お客様の「夢」、「思い」を形にすることはもちろん、不動産・税金・金融・相続・保険など、資産に関する悩みにもしっかりお答えします。少しでも疑問・不安などがあった場合、お気軽にご相談ください。みなさんのワンストップショップ、KANAEL住まいるが力になります。

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